当院について

病院紹介

理念

心のこもった医療を通して全ての人々の幸せに尽くします。

  • 病院の目標
    • 患者さんの権利と人格を尊重した医療の実践
    • 患者さん中心の医療の実践
    • 各部門の専門スタッフによるチーム医療の推進
    • 他の医療機関、介護施設等との地域医療連携の積極的な推進
    • 患者さんが安心して過ごせるよう環境整備と職員教育の推進
  • 患者さんの権利と責任
    • 良質で安全な医療を受ける権利
    • 十分な説明と情報を得る権利
    • 自らの意思で選択する権利
    • プライバシーが守られる権利
    • 自らの健康状態・疾病の改善に努める権利
    • 自らの理不尽な言動で、他の患者さんや病院職員の業務に支障を与えない責任

 

概要

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名称 医療法人社団遼山会 関町病院
所在地 〒177-0051  東京都練馬区関町北 1-6-19
TEL:03-3920-0532(代表)    FAX:03-3920-0531(代表)
病院長 丸山 公
開設年月 昭和40年 4月
病床数 49床(療養病棟)
看護体制 20:1
診療科目 整形外科、リハビリテーション科、内科、外科、皮膚科、麻酔科
休診日 日曜日、祝日、年末年始(12月30日(午後)~1月3日)
受付時間 【午前】 9:00~11:30    【午後】 1:30~5:30
面会時間 ご予約制(お電話にてお問合せ下さい)
施設基準
届出一覧
当院は厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして次の届出を行っております。

<基本診療料>
  • 療養病棟入院基本料 I
  • 医療安全対策加算 2
  • 医療安全地域連携加算 2
  • 感染防止対策加算 3
  • 患者サポート体制充実加算
  • 認知症ケア加算 3
  • 病棟薬剤業務実施加算 2
  • 診療録管理体制加算 2
  • データ提出加算 2
  • 電子的診療情報連携体制整備加算
  • 情報通信機器を用いた診療

<特掲診療料>
  • 薬剤管理指導料
  • 在宅時医学総合管理料
  • 脳血管疾患リハビリテーション料(II)
  • 運動器リハビリテーション料(I)
  • ニコチン依存症管理料
  • 麻酔管理料 I
  • 胃瘻造設術
  • 二次性骨折予防継続管理料 3
  • 椎間板内酵素注入療法
  • 外来・在宅ベースアップ評価料

<入院時食事療養>
  • 入院時食事療養(I)
取り扱い保険
指定医療機関
  • 健康保険指定医療機関
  • 国民健康保険療養取扱医療機関
  • 老人保健医療取扱医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 身体障害者福祉法(更生医療)指定医療機関
  • 原爆被爆者一般疾病指定医療機関

 

関東信越厚生局 東京事務所への届出事項

令和7年(1年間)の手術件数  ---  561件(外来:145件・入院:416件)

 

医療連携室

医療連携室では、入院に関するご相談や、訪問診療、訪問リハビリテーションのご相談も承っております。
お気軽にご相談ください。

 

宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の対応方針

宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の方針はこちらをご覧ください。

 

電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では、医師が診察を実施する診察室において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施いたします。

医療DXを通して質の高い医療を提供できるように、マイナ保険証の推進に取り組んでおります。

電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXに係る取り組みを推進いたします。尚、これらの取り組みについては、今後計画的に進めてまいります。

算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しております。

令和8年6月1日より、電子的診療情報連携体制整備加算として、下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。

初診時 電子的診療情報連携体制整備加算 3   ---   4点
再診時 電子的診療情報連携体制整備加算 3   ---   2点(月1回)

 

情報通信機器を用いた診療に関する掲示

当院では、情報通信機器を用いた診療(以下、「オンライン診療」という)の届出を行っております。

  • オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコン等を使用し、自宅にいながら医師の診察や薬の処方を受ける事の出来る診療です。
  • オンライン診療を実施する際は、毎回、医師が医学的な観点からオンライン診療実施の可否を判断します。
  • 医師がオンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合は、オンライン診療中止し、速やかに対面診療に繋げる事になります。

    【医師がオンライン診療を行う事が適切でないと判断する例】
    • 直接の対面診療と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者の心身の状態に関する有用な情報が得られない場合。
    • 病急変等の緊急性が高い症状の場合。
    • 情報通信環境の障害等により、オンライン診療を行う事が出来なくなる場合。
  • オンライン診療の実施に当たっては、当院スタッフが伺い、当院が所有する情報通信機器を利用して医師による診療を実施します。
  • 初診時のオンライン診療についても、原則主治医が行うこととなります。初診時とは、継続的に診療している場合においても、新たな症状等に対する診療を行う場合や、疾患が治癒した後、又は治療が長期中断した後に再度同一疾患について診療を行う場合をいいます。

※尚、初診の場合、以下の処方は出来ません。

  • 麻薬及び向精神薬の処方。
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品の 処方(診療報酬点数表における薬剤管理指導「1」の対象となる薬剤)。